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家内労働者の特例

    一つの会社から業務委託でポスティングをしています。その場合、家内労働者の特例を使えると教えていただきましたが、使えますでしょうか?

     特定の者から人的役務の提供を依頼されて報酬を得ていれば、お申し出の特例の対象になります。
     水道メーターの検針員、外交員、料金徴収員などです。
     あなたの場合には、契約自体が業務委託であり、報酬を受領していると思いますので、該当すると思います。

    • 回答日:2026/02/06
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