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スクール代の経費計上の可否について

    個人事業主として、Webライター・編集者・ディレクターなどネット関連業務を行っております。さらに仕事の幅を広げるために、動画やYouTube解説サイトにボイスを自分でもつけられるようにしたいと考えオンラインスクールに申し込みました。授業料は70万円です。金額が大きいのでこちら確定申告で経費として計上しても問題ないかを教えていただきたく存じます。

    結論、問題ないかと思います。

    税務上の経費の定義は、「事業を遂行するために直接必要な費用」であることです。

    業務の関連性
    ➡すでにWeb関連の仕事をされており、動画制作やYouTube運営などのディレクション業務に「自らの音声を入れる」という工程が加わることは、売上を拡大するための直接的な投資と説明がつくかと思います。

    家事按分の不要さ
    ➡趣味の習い事ではなく、明確に仕事の受注幅を広げるためのスクールであれば、全額経費としての妥当性が高いかと思います。

    • 回答日:2026/02/04
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございました。全額経費として問題ないとのことで安心しました。経費として計上したいと思います。

      投稿日:2026/02/05

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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