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個人事業者白色申告での自動車購入経費の扱いについて

    個人事業者白色申告での自動車購入経費と維持管理費の扱いについて
    ライベートと事業用との使用比で事業下の使用割合が全使用の50%以下の時は経費計上できないという通例ありと情報があるのですが実際はどうなのでしょうか?

    「事業用割合が50%以下だと経費にできない」というのは誤解(あるいは古い慣習的な考え方)であり、実際には50%以下であっても経費計上は可能です。

    • 回答日:2026/02/03
    • この回答が役にたった:0

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    • 大阪府

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