不用分処理目的のメルカリ売上金は一時所得や雑所得と見なされるのか?
私は公的年金額400万円以下で年金のみで生計を立てています。それ以外は営利目的ではなく、あくまで断捨離目的の不用物処理としてメルカリ出品していますが、この場合の売り上げ金は、一時所得や雑所得に見なされるのでしょうか?見なされないのであれば、確定申告の必要はないと考えますが、いかがでしょうか?
なお、その数が余り多数(野球カード2万枚くらいはある)なので、一度に出品するのは、数的、量的、時間的に難しいため、分散出品せざるを得ず、当然、すべて処理するまで、必然的に長期を要します。そのことが事業主と誤解を受けるのではという心配を抱えています。その対策として、売り上げ履歴の保存等を行っているのですが、その他、なすべきことがありましたら、ご教授ください。
ご相談者様のケースでは、メルカリの売上は原則として非課税であり、確定申告の必要もありません。
「営利目的ではない不用品の処分」は、税法上の「生活用動産の譲渡」に該当するためです。たとえ量が多く、期間が長期にわたっても、実態が断捨離であれば事業とみなされる可能性は低いです。
対策についても、売上履歴等の保存等で十分かと思います。
(さらに追加で、メルカリの各商品の説明欄に「長年大切にしていたコレクションの整理です」と記載しておくと、利益目的ではない売却であることの補足情報になるかと思います。)
- 回答日:2026/02/02
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助かります。ありがとうございました。
投稿日:2026/02/02
原則として、生活用動産として、非課税になるかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/02/02
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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