仮受消費税として預かり金が残っている処理方法について
仮受消費税分が預かり金として確定申告の際に残ってしまっているのですがどう処理すればいいでしょうか。
ちなみに消費税を支払う対象ではありません。
日々の処理の際も、消費税分を仮受消費税とそもそも処理するのが間違っているのでしょうか?
教えていただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
免税事業者の場合は、日々の処理で「仮受消費税」を使わない「税込経理」が原則です。(ご相談者様は、「仮受消費税」を使用する、「税別経理」という記帳方法になってしまっています。)
ですので、日々の仕訳については、「仮受消費税」を使用せずに、記帳してください。
例:税込み売上11,000円の取引
現金預金 11,000 / 売上高 11,000
- 回答日:2026/02/02
- この回答が役にたった:1
消費税の課税事業者では無い場合には、税込み経理で行いますので、仮受仮払い消費税の科目は使用しません。
売上、経費とも、すべて消費税を含んだ税込みの金額で行ってください。
- 回答日:2026/02/02
- この回答が役にたった:1
税込処理で会計処理を行っていただければと考えます。
- 回答日:2026/02/02
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る