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過去の確定申告について

    アルバイトで頂く源泉徴収票と、音楽教室で雇われている講師で頂く支払調書の1年の所得欄を合計して「給与所得」で提出していましたが、これは間違いですか?修正申告が必要なのでしょうか?

    源泉徴収票➡給与所得
    支払調書➡事業所得or雑所得

    申告する所得区分は、上記が基本になります。
    まとめて、給与所得とした場合、誤っている可能性が高いと思います。
    一度、税務署に相談されてみると良いかと思います。

    • 回答日:2026/02/02
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    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    一般的に源泉徴収票は、給与所得、支払調書は、事業所得or雑所得での申告となることがほとんどかと思います。

    • 回答日:2026/02/02
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    回答した税理士

    通常音楽教室の講師に対する支払は、報酬であるケースがほとんどです。報酬は事業所得となりますので、所得区分が違います。
    ただし、家内労働者の必要経費の特例に給与所得控除と同じ控除額が使えるので、結果的に税額計算は間違っていないかもしれません。
    金額によって異なりますから、いちど所轄の税務署で相談されても良いかもしれません。

    • 回答日:2026/02/02
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