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フリーランスのスクール受講費用の経費計上について

    現在、職業「Webライター」として開業届・所得税の青色申告承認申請書を提出し、仕事をしています。今後、新しいスキルを得て、仕事の幅を広げていきたいと思い、昨年10月からWebデザイナースクールの受講を開始しました。

    現在の職業はWebライターなのですが、確定申告の際、このスクール受講費用を経費に計上できるでしょうか。この受講費用のように、現在の職業(事業収入)と直接的な関わりがなくても、「今後の事業拡大・事業収入につながる」と説明がつく支出については、経費計上が可能でしょうか。

    ご教示いただけますと幸いです。

    Webデザイナースクールの費用は、事業収益の向上や業務拡大を目的とした「研修費」として経費計上可能です。ライター業務との関連性を説明できるよう、証憑を保管しておきましょう。

    • 回答日:2026/02/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。経費計上可能とのこと安心しました。証憑もしっかりと保管の上、確定申告の対応を進めようと思います。

      投稿日:2026/02/01

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    今回のケースは、経費(研修費)として計上できる可能性が高いと考えます。
    所得税法上、現在の業務と関連性があり、将来の事業拡大や収益向上に必要であると合理的に説明できれば、経費として認められます。Webライターがデザインを学ぶことは、受注範囲の拡大や単価アップに直結するため、業務上の必要性が高いと判断されやすいからです。ポイントは「事業との関連性」です。全く無関係な分野(例えば、趣味の料理教室や教養としての大学など)は不可ですが、今回はWeb制作という枠組みで相乗効果が明確なため、計上して問題ないと考えられます。

    • 回答日:2026/02/01
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます!そして経費の範囲についても詳しく解説いただき、理解が深まりました。今後も悩んだ際は、事業との関連性を踏まえて考えてまいります。

      投稿日:2026/02/01

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    回答した税理士

    クローバー会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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