株売却益の確定申告につきまして教えてください!
個人で青色申告を不動産収入でしますが、今回株の売却で収益が20万以上でました。確か利益20 万円以上は申告が必要と思っています。
勘定科目は事業主借でよろしいでしょうか?またその場合の税区分は
課税対象でよろしいでしょうか?またその場合の税率はありますでしょうか?教えてください!
株の売却益に関する要点は以下の通りです。不動産事業の売上ではないため、原則帳簿付けは不要です。事業用口座に入金された場合のみ「事業主借」(消費税対象外)で処理します。不動産所得(総合課税)とは区別し、申告分離課税として一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)がかかります。「源泉徴収あり特定口座」なら申告不要です。「源泉徴収なし」等の場合、不動産所得で確定申告をする以上、利益20万円以下であっても全額申告が必要です(20万円以下の申告不要制度は使えません)。申告時は第三表を作成します。
- 回答日:2026/01/31
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株の売却益は「譲渡所得」に分類され、不動産所得(事業所得等)とは計算を分ける分離課税となります。そのため、帳簿上は以下の扱いとなります。
勘定科目
事業用口座へ入金された場合は、事業外の収入であるため「事業主借」で処理します。
税区分
事業の売上ではないため、消費税の区分は「対象外(不課税)」です。
税率
原則として一律 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
なお、証券口座が「特定口座(源泉徴収あり)」で、すでに税金が天引きされている場合は、20万円を超えていても確定申告をしない選択が可能です。
- 回答日:2026/02/01
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