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自動車買い替えの申告経費について

    白色申告個人事業者です 昨年自動車買い替えで頭金80万、2分割支払い初回分220万、5年後に残金80万の支払契約を交わしました。
    プライベートと事業用との使用比は8:2です
    この場合の購入費用は昨年度申告上経費としてどういう扱いになるのでしょうか

    自動車の購入代金は、一括で経費にできず「減価償却」という手続きで数年にわたり経費化します。

    経費の計算
    車両本体価格(総額380万円+諸経費)を、耐用年数(新車なら6年)で割り、今年の事業用割合20%分を経費計上します。

    支払額との関係
    実際に支払った「頭金」や「分割代金」の額がそのまま経費になるわけではありません。

    科目
    「車両運搬具」として資産計上し、毎年末に「減価償却費」として処理します。

    • 回答日:2026/02/01
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    • よく理解できました、ありがとうございました

      投稿日:2026/02/03

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      投稿日:2026/02/03

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      投稿日:2026/02/03

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      投稿日:2026/02/03

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      投稿日:2026/02/03

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    自動車の購入代金は、一括で経費にできず「減価償却」という手続きで数年にわたり経費化します。

    経費の計算
    車両本体価格(総額380万円+諸経費)を、耐用年数(新車なら6年)で割り、今年の事業用割合20%分を経費計上します。

    支払額との関係
    実際に支払った「頭金」や「分割代金」の額がそのまま経費になるわけではありません。

    科目
    「車両運搬具」として資産計上し、毎年末に「減価償却費」として処理します。

    • 回答日:2026/02/01
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    支払った現金(計300万円)はそのまま経費にはなりません。車両総額(380万円)を「車両運搬具」として資産計上し、数年かけて費用化する「減価償却」を行います。昨年度の経費になるのは以下の手順で計算した金額です。減価償却費の計算: 総額380万円を耐用年数(新車なら6年)に応じた「定額法」で計算し、昨年の使用月数分を算出します。家事按分: 1で出した金額に、事業割合20%を掛けた額が経費です。また、ローンの利息分も同様に20%分を経費にできます。

    • 回答日:2026/01/31
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    事業用割合20%部分のみを取得価額として固定資産計上し、支払方法に関係なく車両全体の取得価額に基づき耐用年数で減価償却し、昨年度は事業供用開始月からの月数分の減価償却費の20%相当額のみを経費計上します。

    • 回答日:2026/01/31
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