開業届時に、青色申告の現金主義の書類を提出してない場合、青色申告10万控除での提出は出来るのでしょうか? 開業届と、青色申告承認申請書は提出してる前提です。
開業届時に、青色申告の現金主義の書類を提出してない場合、青色申告10万控除での提出は出来るのでしょうか?
開業届と、青色申告承認申請書は提出してる前提です。
青色申告の「現金主義」を使うには、
現金主義選択届出書 を事前に提出している必要があります。
提出していない場合は、
現金主義は使えませんが、青色申告10万円控除での申告は可能 です。
(10万控除は 簡易簿記+現金主義でなくても可)
つまり
・青色申告承認申請書は提出済み
・現金主義届は未提出
→ 青色10万円控除で提出OK。
翌年以降、現金主義を使いたい場合は、
事前に届出書を提出すれば利用できます。
- 回答日:2025/11/27
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