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開業届時に、青色申告の現金主義の書類を提出してない場合、青色申告10万控除での提出は出来るのでしょうか? 開業届と、青色申告承認申請書は提出してる前提です。

    開業届時に、青色申告の現金主義の書類を提出してない場合、青色申告10万控除での提出は出来るのでしょうか?

    開業届と、青色申告承認申請書は提出してる前提です。

    青色申告の「現金主義」を使うには、
    現金主義選択届出書 を事前に提出している必要があります。

    提出していない場合は、
    現金主義は使えませんが、青色申告10万円控除での申告は可能 です。
    (10万控除は 簡易簿記+現金主義でなくても可)

    つまり
    ・青色申告承認申請書は提出済み
    ・現金主義届は未提出
    → 青色10万円控除で提出OK。

    翌年以降、現金主義を使いたい場合は、
    事前に届出書を提出すれば利用できます。

    • 回答日:2025/11/27
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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