1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 消費税申告の事業区分

消費税申告の事業区分

    個人事業主で自動車板金塗装の請負をしています。
    仕事は主に元請からの仕事だけで、材料なのど仕入れは全て自分でしてます。
    この場合の事業区分は5類のその他のサービス業になるのでしょうか?
    全て自分で材料を仕入していて在庫も抱えているので3類ではないのかと思っているのですが管轄税務署に電話確認しても3類で良いと思います。と曖昧な返答されてしまいどっちを選択すれば良いのか困ってます。

    ご質問の事業内容(自動車板金塗装の請負)は、材料を自己負担で仕入れて在庫を持っていても、本質が「役務の提供」であるため、消費税の事業区分は第5種事業(その他のサービス業)に該当します。

    • 回答日:2026/01/31
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    一般論ですが、該当しないと考えます。板金塗装における「主要材料」はお客様の「車本体」とみなされるためです。ご指摘の通達(13-2-2)は、事業者が「主要材料」を用意して加工する場合(=製造に近い)を第3種とする特例ですが、修理業においては、貴方が仕入れる塗料や部品はあくまで「補助材料」扱いとなります。メインの「車」が支給品である以上、第3種の要件を満たしません。しかしながら、貴社独自の商流やビジネスモデルが該当しない可能性もありますので、個別事案は税務署かお近くの税理士に相談されることが良いかと思います。

    • 回答日:2026/01/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    自動車板金塗装の請負業は、簡易課税制度における事業区分では、原則として第5種事業(その他のサービス業)に該当します。判断基準は材料を自分で仕入れているか、在庫を保有しているかではなく、取引の本質が「物の販売」か「役務の提供」かによります。本件では、車両は顧客(元請等)の所有物であり、提供しているのは板金・塗装という技術・作業そのものであるため、完成品を製造・販売している第3種事業(製造業等)には該当しません。塗料や部品は作業に付随する材料にすぎず、対価の中心は労務です。国税実務上も、自動車修理業・板金業は第5種として扱われるのが一般的です。上記は一般論であり、詳細は理解していないため、第5種または第3種で申告するかは最終的には自己判断ですが、最近の税務調査の傾向として、確実にとれるところ、金額的重要かつ否認が確実な先に来る可能性が高い点があります、税務調査の安全面からも検討されてはいかがでしょうか。

    • 回答日:2026/01/31
    • この回答が役にたった:0
    • 消費税法基本通達13-2-2「物品に対して加工を施し、主要材料を負担するもの」
      これには該当しないという認識で宜しいでしょうか?

      投稿日:2026/01/31

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee