以下の場合に日本での納税義務はない認識なのですが、念のため教えていただけると幸いです。
・1年のほとんどを中国に滞在している出向者で、日本にも居住地はなく(本籍の実家のみ)、2017年より住民票も抜いている状況 ・2025年にTOBにより持株会を解約、同年に譲渡益が発生 ・事業譲渡類似の株式譲渡(発行済株式の25%以上を保有し、かつ5カ年以内に5%以上を譲渡する場合など)などの特殊なケースではない
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