開業前の固定資産税と自動車税の扱い
昨年7月に個人事業を自宅で開業しました。確定申告書を作成してます。昨年5*6月頃にじたっくの固定資産税と自動車税を納付してます。事業用の面積は1/4で自動車の事業としての使用は1/2です。これを経費として計上したいのですができますか?
結論、経費計上は可能です。ただし全額ではなく、開業後の期間(7月~12月)かつ事業割合で按分した金額のみ計上します。
勘定科目は租税公課、相手科目はプライベート資金からの支払いのため事業主借を使用します。
計算式は年税額×事業割合×6ヶ月/12ヶ月です。この金額を開業日または年末の日付で仕訳登録してください。
- 回答日:2026/01/29
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