1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 開業前の固定資産税と自動車税の扱い

開業前の固定資産税と自動車税の扱い

    昨年7月に個人事業を自宅で開業しました。確定申告書を作成してます。昨年5*6月頃にじたっくの固定資産税と自動車税を納付してます。事業用の面積は1/4で自動車の事業としての使用は1/2です。これを経費として計上したいのですができますか?

    結論、経費計上は可能です。ただし全額ではなく、開業後の期間(7月~12月)かつ事業割合で按分した金額のみ計上します。
    勘定科目は租税公課、相手科目はプライベート資金からの支払いのため事業主借を使用します。
    計算式は年税額×事業割合×6ヶ月/12ヶ月です。この金額を開業日または年末の日付で仕訳登録してください。

    • 回答日:2026/01/29
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    クローバー会計事務所

    クローバー会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee