準確定申告の税理士報酬について
不動産賃貸業を行う父親が亡くなり、不動産を相続した子供がそのまま不動産賃貸業を続けた場合に、父親の準確定申告に対する税理士報酬は相続人(子供)の不動産所得の経費として扱うことはできますか?
自分でも調べたのですが、相続の債務控除にできるかどうかor準確定申告において経費にできるかどうかは分かりましたが、相続人の確定申告において経費になるのかどうかが分かりませんでした。できれば根拠を含めて教えていただきたいです。
原則として、相続人の不動産所得の必要経費にはできません。
理由は、準確定申告の委任費用は、相続に伴う事務費用(家事費)であり、相続人が不動産所得を得るために「直接要した費用」(所得税法37条)には該当しないためです。業務の遂行上直接必要なものではなく、地位承継に伴う個人的な費用と解釈されます。
- 回答日:2026/01/29
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