事業目的として、経費でよろしいかと考えます。
家事按分は考慮する可能性はあります。
- 回答日:2026/01/29
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る農業従事のために使用している範囲については、通信費として計上して差し支えありません。
青色申告専従者が業務連絡、取引先対応、出荷調整、資材発注など、農業経営に直接関係する用途でスマートフォンを使用しているのであれば、その通信費は必要経費に該当します。ただし、私的利用が含まれるのが通常ですので、合理的な按分(例:業務使用割合〇%)を行うことが前提となります。
実務上は、契約名義が誰であるかよりも、実際の使用実態が重視されます。専従者給与を支給していることと併せ、業務内容・使用目的・按分根拠を簡単にメモ等で残しておくと、調査時にも説明が容易です。
なお、端末代金についても事業使用であれば、金額に応じて消耗品費または固定資産として処理します。
- 回答日:2026/01/29
- この回答が役にたった:0
