農業従事のために使用している範囲については、通信費として計上して差し支えありません。
青色申告専従者が業務連絡、取引先対応、出荷調整、資材発注など、農業経営に直接関係する用途でスマートフォンを使用しているのであれば、その通信費は必要経費に該当します。ただし、私的利用が含まれるのが通常ですので、合理的な按分(例:業務使用割合〇%)を行うことが前提となります。
実務上は、契約名義が誰であるかよりも、実際の使用実態が重視されます。専従者給与を支給していることと併せ、業務内容・使用目的・按分根拠を簡単にメモ等で残しておくと、調査時にも説明が容易です。
なお、端末代金についても事業使用であれば、金額に応じて消耗品費または固定資産として処理します。
- 回答日:2026/01/29
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