退職の際の財形貯蓄解約返戻金と持ち株の返還金の扱いについて
昨年の4月1日に会社を退職し、4月から士業を開業したため、今回初めて確定申告を行います。freeeを使っていますが、会社時代に貯めた財形貯蓄の解約金と会社の持ち株会の返還金を「対象外」としましたが、利益扱いになっているようです。適切な勘定にするにはどうすればよいでしょうか。
freeeなどの会計ソフトでは、収入として登録すると初期設定で「売上高」や「雑収入」等の収益科目が選択されやすいため、そのままでは利益(課税対象)になってしまいます。これらは事業の売上ではなく、個人の資産が移動しただけですので、勘定科目を「事業主借(じぎょうぬしかり)」に変更してください。個人(プライベート)のお金を事業用口座に入れたり、事業用帳簿につけたりする場合は、売上ではなく「事業主(個人)から借りた」という扱いにします。これにより、損益計算書(PL)の「収益」から外れ、貸借対照表(BS)の項目として処理されるため、税金計算の対象外(利益ゼロ)となります。freeeでの操作ですが、取引の編集画面を開き、勘定科目の欄を「売上高」や「雑収入」から「事業主借」に書き換えて保存してください。税区分は「対象外」のままで問題ありません。
- 回答日:2026/01/29
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