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扶養内の確定申告について

現在夫の扶養範囲内で働いております。業務委託で65万程、引っ越しに伴い整理のためフリマアプリなどを使い、物を売り収益が17万程、合わせて82万の収入がありました。確定申告はどのように行えばよろしいでしょうか?
この場合、フリマアプリで発生した分の収益も含めて確定申告が必要になりますでしょうか?

フリマアプリでの収入については、確定申告において反映させる必要はありません。業務委託の内容に関してのみ、確定申告すれば問題ないです。

  • 回答日:2026/01/28
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リフト会計事務所

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おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリによる販売についてですが、生活動産については確定申告申告は必要ありません(販売するために仕入れたり、1個1組が30万円を超える場合を除く)。
ですので、業務委託分を確定申告されて下さい。

  • 回答日:2026/01/28
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zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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