繰延資産の登録について
業務委託でWEBデザインをしています。デザイナー仲間に誘われ
継続参加型のコミュニティーに入会しました。
・人脈形成・仕事獲得が目的
・デザイン+事業ノウハウ
・オンラインショップ利用権
・数年使い続ける前提
・返金なし・途中解約しても権利は消えない
このコミュニティーの入会金を繰延資産の開業資金として登録できますか?
繰延資産として登録することはできません。コミュニティーの入会金は、通常、費用として処理されます。
- 回答日:2026/03/05
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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