メルカリ売り上げと申告の必要の有無
下記条件において、メルカリ売り上げの申告は必要でしょうか?
①私は年金受給者であり、年金のみで生活を営んでいる。どの組織、機関からも収入、報酬等は一切受けていない。
②出品は、これまでの収集品であった切手やメンコ等々の放出である。つまり、断捨離の一環としての不用物の処理、処分である。
③したがって、メルカリの売り上げ金を元手に商業活動を行う意思も計画も全くない。
以上について、お答え頂ければ幸いです。
申告不要です。
ご質問のケースは、①年金以外の収入がなく、②切手やメンコ等の個人的な収集品・生活用動産の処分であり、③営利目的や反復継続の意思がないため、所得税法上の課税対象となる事業所得・雑所得には該当しません。
ただし、貴金属・宝石・書画骨董で1点30万円超の場合や、継続的に仕入れて販売している実態がある場合は課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:2
納得のゆくご回答ありがとうございました。
恐れ入りますが、さらに1点、
「反復継続の意思」についてお答え頂きたいのですが、
これは、私が所有する切手などを不用物とは言え、一括処分とせず、例えば一度に出品するには多量すぎるため、月数回のペースで中長期に渡って、これらを出品、売り上げを得ることを指すのでしょうか?投稿日:2026/01/21
■ メルカリ売り上げの申告について
年金受給者が断捨離として収集品を売却して得た収入は、通常、課税の対象にはなりません。
ただし、営利目的での反復的な売買活動がある場合は、所得税の申告が必要になることがあります。この場合には、商業活動とみなされる可能性があるためです。
✓ あなたの状況においては、現状のままでは申告は必要ないと思われます。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:1
ご回答、どうも、ありがとうございました!
投稿日:2026/02/27
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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