建物内にある備品などを支払ったときの税務について
個人で美容業を営んでいます。土地は自分のものではなく、建物の一室を借りて不動産業者に家賃を支払っていますが、その一室は以前美容業をしていた個人の方が美容室用に改装し、椅子などの備品もありました。
その改装された一室と備品を使わせてもらうにあたって、所有権の譲渡として個人の方に250万を支払いました。戻ってくる金額はありません。
改装したときの金額や明細、椅子などの備品金額は相手の方が行っているのでわからないのですが、支払った250万円は青色申告の65万控除確定申告をするにあたりどのように処理すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
支払った250万円は、事業用資産の取得として「器具備品」や「内装設備」などの資産に計上します。耐用年数に基づいて減価償却を行い、各年度の経費として計上します。
- 回答日:2026/02/27
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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