確定申告することによる健保の扶養判定への影響
夫の健保で被扶養者にしてもらっているパート主婦です。所得税の扶養はありません。
2点お聞きしたいです。
①下記で確定申告すると127万円です。130万円未満なので健保の扶養を外れることはないと認識していますが、あっていますでしょうか?また所得税は控除内なので全額還付、地方税は一部還付でしょうか?配当金はすべて源泉徴収前の額です。
パート収入95万円
A銀行 配当金 9万円(一般口座の投資信託)
B証券 配当金 18万円
(一般&特定口座の株式と投資信託、特定口座年間取引報告書として1枚に記載)
C証券 配当金 5万円(特定口座の株式&投資信託)
②源泉徴収された税金が還付されても5万円+αで、私にとっては大金なものの、長い目で見て申告しない方がいいのか、もしアドバイスいただけると幸いです。
健保のHPには株式や投資信託の配当金・譲渡益の扱いについて明記されておらず、問い合わせたり今回申告することで金融資産を持っているとして今後年間取引報告書の提出を求められたりしないか気をもんでいます。
税理士の先生にお聞きするべき事項なのか...もし的外れでしたらすみません。
よろしくお願いいたします。
