消費税申告の2割特例を受けることが可能でしょうか?
2024年11月末に会社をやめ、2024年12月に開業届とインボイス登録を行いました。
(インボイスの開始は2025年1月からで申請)
2024年は会社員として働いていた収入のみで、個人事業主としての収入はありません。
(会社員としての年収は400万以下)
この場合、2025年の消費税申告を行う際、2割特例を受けることは可能でしょうか?
結論から申し上げますと、ご質問のケースでは2025年分の消費税申告において「2割特例」を適用できる可能性が非常に高いです。
会社員時代の給与収入は消費税の判定に含まれないため、本来であれば「免税事業者」となるはずが、インボイス登録によって「課税事業者」になったケースに該当するためです。
以下に詳細な理由と、注意点を解説します。
1. 2割特例が適用できる理由
2割特例は、「インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方」を対象とした負担軽減措置です。以下の判定基準に基づき、適用可否が決まります。
基準期間(2年前)の課税売上高
2025年の基準期間は「2023年(令和5年)」です。
2023年は会社員としての給与収入のみで、事業としての課税売上高は0円ですので、1,000万円以下という要件を満たします。(給与は消費税の対象外です)
特定期間(前年の1月〜6月)の課税売上高
2025年の特定期間は「2024年1月〜6月」です。
この期間も会社員であり、事業売上はないため要件を満たします。
本来のステータス
上記より、インボイス登録をしていなければ2025年は「免税事業者」のままでした。
インボイス登録によって「あえて課税事業者になった」ため、2割特例の対象となります。
2. 適用のための条件と手続き
事前の届出は不要: 確定申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を付記するだけで適用可能です。
適用期間: この特例は2026年(令和8年)9月30日の属する課税期間まで継続して適用可能です。質問者様の場合、2025年分だけでなく、2026年分の申告まで適用できる見込みです。
【唯一の注意点】
もし開業時に、インボイス登録申請とは別に「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出してしまっている場合は、2割特例が使えません。
通常、インボイス登録のみであればこの書類は提出しません。
- 回答日:2026/01/18
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。
「消費税課税事業者選択届出書」は提出していないので、2割特例が使えそうなので、簡易課税とどちらが良いか比較してみます。投稿日:2026/01/18
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る2割特例の適用にはいくつか要件がありますので、詳細につきましては、国税庁のフローチャートをご参照いただきたく存じますが、2024年の会社員の収入は判定に用いる「課税売上高」には含まれません。
- 回答日:2026/01/18
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうございます。
フローチャートの方確認してみます。投稿日:2026/01/18
