消費税申告の2割特例を受けることが可能でしょうか?
2024年11月末に会社をやめ、2024年12月に開業届とインボイス登録を行いました。
(インボイスの開始は2025年1月からで申請)
2024年は会社員として働いていた収入のみで、個人事業主としての収入はありません。
(会社員としての年収は400万以下)
この場合、2025年の消費税申告を行う際、2割特例を受けることは可能でしょうか?
結論から申し上げますと、ご質問のケースでは2025年分の消費税申告において「2割特例」を適用できる可能性が非常に高いです。
会社員時代の給与収入は消費税の判定に含まれないため、本来であれば「免税事業者」となるはずが、インボイス登録によって「課税事業者」になったケースに該当するためです。
以下に詳細な理由と、注意点を解説します。
1. 2割特例が適用できる理由
2割特例は、「インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方」を対象とした負担軽減措置です。以下の判定基準に基づき、適用可否が決まります。
基準期間(2年前)の課税売上高
2025年の基準期間は「2023年(令和5年)」です。
2023年は会社員としての給与収入のみで、事業としての課税売上高は0円ですので、1,000万円以下という要件を満たします。(給与は消費税の対象外です)
特定期間(前年の1月〜6月)の課税売上高
2025年の特定期間は「2024年1月〜6月」です。
この期間も会社員であり、事業売上はないため要件を満たします。
本来のステータス
上記より、インボイス登録をしていなければ2025年は「免税事業者」のままでした。
インボイス登録によって「あえて課税事業者になった」ため、2割特例の対象となります。
2. 適用のための条件と手続き
事前の届出は不要: 確定申告書に「2割特例の適用を受ける」旨を付記するだけで適用可能です。
適用期間: この特例は2026年(令和8年)9月30日の属する課税期間まで継続して適用可能です。質問者様の場合、2025年分だけでなく、2026年分の申告まで適用できる見込みです。
【唯一の注意点】
もし開業時に、インボイス登録申請とは別に「消費税課税事業者選択届出書」という書類を提出してしまっている場合は、2割特例が使えません。
通常、インボイス登録のみであればこの書類は提出しません。
- 回答日:2026/01/18
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。
「消費税課税事業者選択届出書」は提出していないので、2割特例が使えそうなので、簡易課税とどちらが良いか比較してみます。投稿日:2026/01/18
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、ご相談者様の場合、2025年分の消費税申告において「2割特例」を適用することは可能かと思います。
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方を対象とした負担軽減措置です。主に以下の2点を満たす必要があります。
・インボイス登録によって課税事業者になったこと
・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
2025年分の申告における「基準期間」は2年前の2023年ですが、2023年は会社員として勤務されており、個人事業としての売上はゼロ(1,000万円以下)ですので、判定基準をクリアしています。
免税事業者(あるいは事業を開始していない状態)からインボイス登録を行い、2025年1月から課税事業者になられるため、特例の対象となります。
- 回答日:2026/03/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る2024年の課税売上高が0円であるため、2025年の消費税申告において2割特例の適用を受けることはできません。
- 回答日:2026/02/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る2割特例の適用にはいくつか要件がありますので、詳細につきましては、国税庁のフローチャートをご参照いただきたく存じますが、2024年の会社員の収入は判定に用いる「課税売上高」には含まれません。
- 回答日:2026/01/18
- この回答が役にたった:0
回答ありがとうございます。
フローチャートの方確認してみます。投稿日:2026/01/18
