店舗兼住宅を新築する際の勘定科目について
・店舗を解体した解体費用の勘定科目、仕分け
・その土地には店舗兼住宅を新築するので、建築のための費用の仕分け
・店舗兼住宅の減価償却は全て建物でいいのか、細分するのか、そしてそれは何年での償却となるのか
・解体した店舗の減価償却が残っているので、その処理仕分け
以上の点について質問いたします。よろしくお願いします。
■ 店舗を解体した解体費用の勘定科目、仕訳
・解体費用は「固定資産除却損」として処理します。
仕訳: 固定資産除却損 / 現金または未払金
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■ 建築のための費用の仕訳
・建築関連費用は「建設仮勘定」に計上します。
仕訳: 建設仮勘定 / 現金または未払金
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■ 店舗兼住宅の減価償却
・居住部分と店舗部分を分ける必要があります。居住部分は「建物」、店舗部分は「店舗建物」として処理します。減価償却年数は、居住部分が22年、店舗部分が24年です。
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■ 解体した店舗の減価償却が残っている場合の処理仕訳
・未償却残高を「固定資産除却損」として処理します。
仕訳: 固定資産除却損 / 減価償却累計額
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- 回答日:2026/02/24
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る・旧店舗の解体費用は、原則として新築建物の取得価額に含めて「建物」として資産計上し、仕訳は「建物/現金(未払金等)」となります。
・新築に直接要する設計料・建築工事費等もすべて「建物」として資産計上いたします。
・店舗兼住宅は建物として一括計上し、事業使用部分のみを家事按分のうえ、構造別法定耐用年数(例:木造22年、鉄骨造等)で減価償却いたします。
・解体した旧店舗に未償却残高がある場合は、解体時に「除却損」として必要経費に計上し、「固定資産除却損/建物」で処理いたします。
- 回答日:2026/01/14
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