源泉徴収をされ忘れた場合の確定申告について
個人事業主なのですが、2社の企業(報酬払い元)から、源泉徴収をされ忘れられました。
①②、両方のケースの確定申告、およびfreee会計での入力方法などわかりますか?
①A社→2回払いの第1回目(2025年)の支払いに対し忘れてしまったので、第2回目(2026年)に調整させてほしいといわれた。
下記のような手続きを行うよう指示されました。
〇 12月分 普通預金 275,000円 売上 275,000円
支払源泉税 25,525円 仮受金 25,525円
〇 後日支払時(例) 普通預金 74,265円 売上110,000円
仮受金 25,525円
支払源泉税 10,210円
②B社→特に何も連絡がない場合
宜しくお願いします!
①A社のケースでは、2025年分の確定申告では実際に受け取った金額275,000円を含めた本来の売上全額を計上し、源泉徴収税額は未控除のため「源泉徴収税額なし」として申告し、2026年に差し引かれる源泉税は2026年分の源泉徴収税額として扱います。
②B社のケースでは、源泉徴収がされていなくても売上は総額で計上し、源泉徴収税額はゼロとして確定申告を行います。
いずれのケースもfreee会計では、売上は税込総額で登録し、源泉徴収が実際に行われた年のみ源泉税額を入力する処理が適切でございます。
- 回答日:2026/01/14
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確定申告で所得に対する所得税が計算され、先に引かれている源泉税があればそれを控除します。最終的な所得税は、事業所得以外にも人的控除もありますので、確定申告書が出来あがるまで分かりません。
- 回答日:2026/01/14
- この回答が役にたった:1
個人事業主の場合、差し引かれた源泉税は、事業主貸として、確定申告で支払た源泉税として入力します。
したがって、12月分は、預金/売上
後日は、 預金/売上
事業主貸/
で、問題ありません。確定申告時に差し引かれた源泉税が分かるように、品目として、源泉所得税としておくと、合計額の計算が楽になります。
源泉税がひかれていないのであれば、預金/売上で大丈夫です。
- 回答日:2026/01/14
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ありがとうございます!
①②どちらも、2025年の確定申告で足りない分の税金を計算され、
①では2026年の確定申告時に、二重に払った税金が返ってくる、というイメージで合っていますか?投稿日:2026/01/14
■ 確定申告および会計入力方法について
・A社の場合
A社の第1回目の支払いに対して源泉徴収がされていない場合、第2回目の支払いで調整されます。以下の仕訳を行います。
✓ 12月分
普通預金 275,000円 / 売上 275,000円
支払源泉税 25,525円 / 仮受金 25,525円
✓ 後日支払時(例)
普通預金 74,265円 / 売上 110,000円
仮受金 25,525円 / 支払源泉税 10,210円
・B社の場合
B社から特に連絡がない場合、そのままの支払い金額を基に処理します。源泉徴収されていないため、通常通り売上として計上します。
✓ 売上計上時
普通預金(または現金) / 売上
この内容をfreee会計に入力してください。なお、確定申告時には、源泉徴収票がない分について、適切に申告を行う必要があります。
- 回答日:2026/02/24
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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