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寡婦とは

    会計ソフトの設定で「寡婦」とあり、私は離婚して遺族年金を貰っていて無職の88歳の母親と成人して仕事をしている娘と暮らしていますが、母親を扶養家族にすれば寡婦にあたるでしょか?
    また、扶養家族にできますか?

     寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
    (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
    (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
     なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
     あなたは、お母様を扶養に入れることで(1)に当てはまりますので、寡婦の要件を満たすと思われます。遺族年金は、税法上「非課税所得」として扱われます。そのため、お母様に遺族年金以外の所得(賃貸収入や株の利益など)がなく、合計所得金額が48万円以下であれば、税法上の「扶養親族」として登録できます。また、88歳であれば「同居老親等」に該当し、あなた様の所得から58万円の扶養控除を受けることができます。

    • 回答日:2026/01/14
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