個人間借金の確定申告での扱いについて
本業は会社員、趣味で同人活動をやっています。雑所得で確定申告を行う予定です。
本題です。経緯は省きますが、友人から借りたお金で本を作って売りました。売上から既に借りた分は返していますが、この『借りたお金』『返したお金』は何かしら申告の対象になるでしょうか。個人間でしたので利息は無しです。また、借りた年が2025年、返した年が2026年と年をまたいでいます。
ご教示いただけますと幸いです。
資金の貸借のみの場合には、確定申告は不要と考えます。
- 回答日:2026/01/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る