店舗兼住居の売却価格按分について
個人事業主として10年前に店舗兼住居を購入し、減価償却費を事業用占有率40%(住居用60%)で確定申告していました。
その後、事業用占有率が40%→30%に変更となった為、2年前から30%(住居用70%)で確定申告しています。
今回、その店舗兼住居を売却する事になったので売却益の計算をしたいのですが、売却価格の按分は直近の事業用30%、住居用70%で計算すれば宜しいでしょうか?
また取得費用の計算は当初の事業用40%、住居用60%を使用するのでしょうか?
(購入価格x占有率ー減価償却)
かなり複雑な状況ですのでご教授お願いします。
