生命保険解約の所得税申告
生命保険を解約し、解約返戻金を受け取りました。
解約日から送金日までに1週間あり、遅延利息が発生したため、解約返戻金と合わせて受け取りました。
受取った遅延利息は、一時所得になるのでしょうか?
(又は、雑所得ですか?)
生命保険の解約返戻金そのものは一時所得ですが、
解約日から送金日までの遅延利息部分は一時所得ではなく「雑所得」に分類されます。
理由は、遅延利息は保険契約に基づく利益ではなく、
「支払が遅れたことに対する利息」という金銭債権の利息収入だからです(=保険の満期・解約による利益ではない)。
したがって申告上は
● 解約返戻金 → 一時所得
● 遅延利息 → 雑所得
と区分して計上します。
- 回答日:2025/11/20
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