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生命保険解約の所得税申告

    生命保険を解約し、解約返戻金を受け取りました。
    解約日から送金日までに1週間あり、遅延利息が発生したため、解約返戻金と合わせて受け取りました。
    受取った遅延利息は、一時所得になるのでしょうか?
    (又は、雑所得ですか?)

    生命保険の解約返戻金そのものは一時所得ですが、
    解約日から送金日までの遅延利息部分は一時所得ではなく「雑所得」に分類されます。

    理由は、遅延利息は保険契約に基づく利益ではなく、
    「支払が遅れたことに対する利息」という金銭債権の利息収入だからです(=保険の満期・解約による利益ではない)。

    したがって申告上は
    ● 解約返戻金 → 一時所得
    ● 遅延利息 → 雑所得

    と区分して計上します。

    • 回答日:2025/11/20
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