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メルカリ確定申告の判断について

    普段アルバイト・パートとして働いております。
    今年メルカリだけで150万円程の金額になりました。
    出品している内容については、不要になった服、雑貨、新品のバドミントンラケット、趣味で集めて使わなくなった新品の野球グローブ、またはラケットグローブ新しいままで友達から貰い使わなかったものを出品しておりました。断捨離のつもりでやっておりました。購入金額より高く出品はしておりませんが課税対象になるかもしれないと考えておりました。
    新品のものが多かったためそこも含め
    ご回答よろしくお願いいたします。

    記載内容の範囲であれば原則「課税対象にならない」可能性が高いです。不要になった衣類や趣味用品などの生活用動産の売却は非課税で、金額が多くても確定申告は不要です。新品であっても、転売目的で仕入れたものでなく、継続性・営利性がなければ問題ありません。購入額を上回る利益が出ておらず、事業的に反復継続していない点が重要です。今後、仕入れて売る行為が増えると課税対象となるため注意してください。

    • 回答日:2026/01/11
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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