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譲り受けた中古車を開業してから業務用として使っています

    私は個人事業主です。インボイス登録済みです。
    去年開業して、すぐに業務用に使える車を名義変更のみで良いよと譲ってもらいました。
    この場合、100%事業用で使いますが、減価償却の金額等はどうなりますか?2017年式の古い軽バンです。車検は今年です。整備等にかかった金額はETCをつけたくらいで5万円程です。
    どうぞよろしくお願い致します。

    無償譲受した中古車でも、事業用資産として減価償却できます。取得価額は「譲受時の時価(市場価額)」です。2017年式の軽バンは法定耐用年数4年を超過しているため、中古資産の耐用年数は原則2年となります。100%事業使用なら全額償却対象です。ETC取付費5万円は10万円未満のため、原則その年の経費処理で差し支えありません(資産計上も可)。

    • 回答日:2026/01/11
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。すみません、2007年式でした。譲ってくれた方もローンももちろん終わっておりました。譲り受けた時点の時価の出し方は定められているのでしょうか。調べてみましたが、国税庁のサイトでは分かりませんでした。勉強不足で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

      投稿日:2026/01/12

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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