確定申告書第一表の記載について
家内労働者等の必要経費の特例を受ける場合、事業所得と雑所得(個人年金)がある場合で雑所得ですべて控除額を使える場合、〇特の記載は「所得金額等ー雑ーその他」の枠のみでよろしいでしょうか。それとも「所得金額等ー事業ー営業等」と「所得金額等ー雑ーその他」の両方に〇特の記載が必要でしょうか。
はい、「所得金額等ー雑ーその他」の枠に〇特の記載をしてください。事業所得には記載不要です。
- 回答日:2026/02/17
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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