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高額な設備を購入した時の消費税申告について

    お世話になります。現在個人事業主でインボイス登録業者です。
    一般課税業者で簡易課税をとってないのですが、
    例えば高額な機材などを購入した時に、消費税の仕入税額控除はその年のうちにできるのでしょうか?
    例えば、500万円の営業車を購入したら簡易的に50万円の消費税だとして、
    その50万円をその年に仕入税額控除できるのでしょうか?

    10万円を超えるものは固定資産となり減価償却にて分割で経費扱いになると思いますが、
    消費税だけは一括で仕入税額控除できるのでしょうか?

    ご教示のほどよろしくお願い致します。

    仕入を行った年度の課税仕入れとなり、仕入控除できます。

    • 回答日:2026/01/08
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    回答した税理士

     消費税には、減価償却という考え方がありませんので、単純にその年に購入したものにかかる消費税はすべて控除することが原則できることになります。

    • 回答日:2026/01/07
    • この回答が役にたった:0

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