法人成り後、過去にさかのぼって個人から徴収した源泉税を返金する必要があるか
業務委託契約を交わしていた取引先の個人Aが2025年7月初旬に法人成りし、法人Bとなりました。
法人成りのことを弊社が(少なくとも経理担当者である私が)知ったのは2025年9月です。
2025年9月の時点で法人Bとの新しい契約は未締結と聞いており、
また、9月分の報酬は個人分としてでよいと聞いていた(弊社代表・個人A間でそのように話がついたと聞いていた)ため、
9月分の報酬から10.21%の源泉所得税を差し引いて9月末に個人Aの口座へ振込みました。
(個人Aとの契約概要:毎月定額の報酬が発生・当月末締め当月末払い)
個人Aに支払った令和7年分の報酬の「支払調書」も2025年11月に郵送済み、預かった源泉所得税は11月に税務署に納税済みです。
しかしながら先日法人Bより、7月・8月・9月の報酬は法人分であるため、差し引いた源泉所得税を返金するようにとの連絡を受けました。
確認すると、弊社と法人Bの新しい契約が2025年7月末の日付で締結されていることが分かりました。
2025年9月時点では法人Bとの契約は未締結だと聞かされていたにも関わらずのことです。
それに加えて、法人Bから7月・8月・9月の請求書等は一切受領しておりません。
弊社としては、9月までに支払った報酬はすべて個人Aとの契約によるものですので、源泉所得税の返金は不要と考えておりますが、問題ないでしょうか。
後記(※)の通り、個人A(法人B)とはすでに契約を終了しているため、今後個人A(法人B)に支払いをする機会はありません。
また、弊社が返金せずにいた場合、
個人Aが個人の確定申告で7月・8月・9月の報酬は法人分であるとして、個人の所得から除外して申告すれば、7月・8月・9月分の源泉所得税が個人Aに還付される認識で合っていますでしょうか。
※個人A(法人B)は契約開始~これまで弊社が依頼した業務を一切行っていないことが分かっており、業務不履行のため2025年12月で契約を解約する旨を2025年11月に弁護士を通じて通達しております。(ただし弁護士の通達に一切反応がなく無視されている状態)
