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前年の売上を今年に入れてしまった場合

    2024年12月のデリバリーサイトからの売上が2025年1月頭に入金され、
    うっかりそのまま2025年1月の売上として会計アプリに登録してしまい、
    確定申告も済ませてしまっていました。
    修正するべきか、そして修正の仕方などもわかりません。
    税務署に相談すれば教えてもらえるのでしょうか?
    会計アプリはフリー会計を使用しています

    税務署に相談すれば手続きの案内を受けられますので、ご心配でしたらご相談されるのがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2026/01/03
    • この回答が役にたった:2
    • 返信ありがとうございます

      税務署のほうに相談してみようと思います!

      投稿日:2026/01/04

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    昨年も発生主義で記帳されているのであれば、訂正申告で良いと思います。令和6年分を令和7年3月16日までに申告したものは、訂正申告が出来ます。訂正申告というのは、単なる申告のやり直しです。入金分の削除して、確定申告をやり直すだけで大丈夫です。ただし、還付の場合は、既に還付処理が始まっていることもありますので、その場合は税務署にご相談ください。

    • 回答日:2026/01/03
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます

      表題間違えておりまして、
      一昨年のものが昨年に入ったまま確定申告も終えてる状態のため、還付なども全て終了しております。
      税務署のほうに連絡してみようと思います、ありがとうございます

      投稿日:2026/01/04

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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