前年の売上を今年に入れてしまった場合
2024年12月のデリバリーサイトからの売上が2025年1月頭に入金され、
うっかりそのまま2025年1月の売上として会計アプリに登録してしまい、
確定申告も済ませてしまっていました。
修正するべきか、そして修正の仕方などもわかりません。
税務署に相談すれば教えてもらえるのでしょうか?
会計アプリはフリー会計を使用しています
税務署に相談すれば手続きの案内を受けられますので、ご心配でしたらご相談されるのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2026/01/03
- この回答が役にたった:2
返信ありがとうございます
税務署のほうに相談してみようと思います!
投稿日:2026/01/04
昨年も発生主義で記帳されているのであれば、訂正申告で良いと思います。令和6年分を令和7年3月16日までに申告したものは、訂正申告が出来ます。訂正申告というのは、単なる申告のやり直しです。入金分の削除して、確定申告をやり直すだけで大丈夫です。ただし、還付の場合は、既に還付処理が始まっていることもありますので、その場合は税務署にご相談ください。
- 回答日:2026/01/03
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます
表題間違えておりまして、
一昨年のものが昨年に入ったまま確定申告も終えてる状態のため、還付なども全て終了しております。
税務署のほうに連絡してみようと思います、ありがとうございます投稿日:2026/01/04
