同居特別障害者控除について
私本人は特別障害者に該当します
私に配偶者がいます。
同居しており生計は一にしているため同居特別障害者に該当になり同居特別障害者控除適用になり得ると認識してます
私の総年収所得はおおよそ130万
配偶者は給与収入のみで123万円
この条件下では配偶者は特別障害者控除うけられますか?
受けられません。
同居特別障害者控除は「配偶者が扶養控除等の対象扶養親族である特別障害者」の場合に適用されます。ご本人の所得130万円(給与収入換算約195万円)では配偶者の扶養親族に該当しません。そのため配偶者は同居特別障害者控除の適用はできません。
- 回答日:2026/02/13
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配偶者は特別障害者控除を受けることができます。同居して生計を一にしている場合、配偶者は同居特別障害者控除の適用を受けることが可能です。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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