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源泉徴収額を引かれた立替金の処理方法について

    個人事業主として企業から定額の業務委託費、および旅費交通費などの立て替たお金を毎月末に源泉所得税抜きの金額で請求し、翌月末に振り込まれてます。
    例えば4月末請求は以下の通り。
    業務委託費598,740円、源泉徴収税61,260円が差し引かれてます。
    旅費交通費等の立替金173,089円、源泉所得税17,731円が差し引かれてます。

    そして5月末に以下が振り込まれてます。
    業務委託費598,740円、旅費交通費等の立替金173,089円の合計額771,829円
    この場合、4月末に売上660,000円(消費税10%)と立替金は源泉徴収額を含めた190,820円を「立替金」(税区分は「対象外」)、控除79,991円として登録し、5月末の収入771,829円を、「未決済取引の消込」として売上売上660,000円、立替金190,820円、控除79,991円を消込み、79,991円は確定申告時に「源泉徴収税額」として入力するでよろしいでしょうか。

    その処理方法で概ね正しいです。
    業務委託費は源泉徴収前の税込660,000円を売上計上し、源泉徴収税額79,991円は「事業主貸(源泉所得税)」等で処理し、確定申告で精算します。
    旅費交通費の立替金は、源泉徴収の対象では本来ありませんが、実務上差引かれている場合でも、源泉徴収額を含めた全額を「立替金(対象外)」で処理します。
    根拠は国税庁「源泉徴収のあらまし」「報酬・料金等の源泉徴収」に基づきます。

    • 回答日:2026/01/02
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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