個人事業主 青色申告の控除について
確定申告が初めての個人事業主です。
何卒宜しくお願いします。
65万円の控除が受けられる制度と認識しておりますが、この控除は各税金(所得税、住民税等)に対して等しく適用されますでしょうか?
所得税の計算にのみ65万円の控除が適用され、住民税には控除が適用されない、といったことがあるのかという質問です。
2025年に開業をしましたが収入が少なく、青色申告が適用されなくても、開業費や30万円未満の固定資産を一括償却すると、非課税の所得となります。
開業費と青色申告の控除額は同程度のため、開業費、固定資産を一括償却せず2026年分に繰り越す方が節税効果が高いのでは無いかと考えております。
103万円、106万円と言ったいわゆる年収の壁がありますが、青色申告の控除を受けれる場合は全ての壁に+65万円され、その壁を所得が超えなければ、課税されないという認識であっていますでしょうか?
青色申告特別控除65万円は所得税・住民税ともに課税所得を減らす控除として適用されるため、合計所得を減らして各種「壁」を越えにくくしますが、住民税には均等割の基準や別途計算があるため影響は所得税と完全に同じではありません。
- 回答日:2026/01/01
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65万円の青色申告特別控除は所得税・住民税の双方に適用されます。
開業費や30万円未満の固定資産は任意で繰延べ可能なため、所得が少ない年はあえて費用化せず翌年以降に回した方が節税効果が高くなる場合があります。
年収の壁(103万円等)は「控除後の所得」で判定されるため、青色申告特別控除65万円分が一律に上乗せされるという理解は誤りであり、壁ごとに適用される控除の種類と計算方法は異なります。
- 回答日:2026/01/01
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