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非居住者の国内株式売却益の確定申告の必要性と申告方法。

    日系企業海外駐在中の非居住者です。
    国内株式売却益がそれなりに発生。
    確定申告が必要なのか?
    必要なら税理士を入れる方法を教えて下さい。

    非居住者は、原則として国内源泉所得のみ課税対象です。国内株式の売却益は、通常は国内源泉所得に該当せず申告不要ですが、一定の大株主等(発行済株式の5%超保有など)は国内課税・申告が必要です。該当する場合は「準確定申告」ではなく通常の確定申告を行います。非居住者専門の税理士に依頼し、納税管理人の届出を税務署へ提出の上、申告手続を進めます。

    • 回答日:2026/02/13
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    ■ 日系企業海外駐在中の非居住者の国内株式売却益に関する確定申告について

    非居住者の場合、国内源泉所得のみが課税対象となります。国内株式の売却益は非課税となりますので、確定申告は通常必要ありません。

    • 回答日:2026/02/10
    • この回答が役にたった:0

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