年度をまたぐ労災保険料の計上方法について
労災保険の加入期間が2025年9月~2026年3月で、保険料の口座引落を2025年10月~2026年1月までの分割払いにしています。このような、年度をまたぐ場合の労災保険料の正しい計上方法についてお教え頂きたくご質問させて頂きました。
保険組合からは、総額での領収書は2026年1月の最終の引落し完了後でないとお渡しできないと言われています。この支払完了時に一括で経費計上する場合は、2026年度分に計上することになりますでしょうか?若しくは、2025年度分(2025年10月~12月)と2026年度分(2026年1月)に按分して領収書を発行してもらい、それぞれの年度で計上すべきでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願いいたします。
以下のようにするのが良いと思います。
各引落し時点ごとに「法定福利費」として費用計上します。たとえば:
- 2025年10〜12月分 → それぞれ2025年度決算へ損金算入
- 2026年1月分 → 2026年度決算へ損金算入
領収書がまとめて発行されるとしても、銀行口座振替明細や控除通知などで支払事実を証明できれば十分です。
- 回答日:2025/12/30
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■ 労災保険料の計上方法
労災保険料は、発生主義に基づき、各年度に対応する期間で按分して計上するのが一般的です。したがって、2025年分は2025年10月から12月の期間、2026年分は2026年1月の期間で計上します。領収書は後日一括で受領する場合でも、適切に年度ごとに按分して経費計上してください。
- 回答日:2026/02/12
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る労災保険料は保険期間に対応させて期間按分で計上するのが原則であり、支払完了時に一括で2026年度の経費とするのではなく、2025年分は2025年分として、2026年分は2026年分としてそれぞれの年度に対応する金額を経費計上するのが適切でございます。
- 回答日:2025/12/31
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