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賃貸併用軽量鉄骨住宅

    2025年7月竣工で、240平米中74平米自家使用の軽量鉄骨構造の賃貸併用住宅を建てました。償却はどのようにしたらよろしいのでしょうか。
    本業はフリーランス通訳で、不動産は親から相続した土地活用で初めてアパートを建てました。

     2025年7月に竣工した賃貸併用住宅の減価償却は、建物の構造に応じた「耐用年数」と、自宅・賃貸・事業用の「面積按分」が鍵となります。
     2025年時点の税法に基づき、以下の手順で進めてください。

     1. 耐用年数を確認する
     軽量鉄骨構造の場合、使用されている鉄骨の厚さ(骨格材の肉厚)によって法定耐用年数が異なります。
    3mm以下: 19年(償却率 0.053)
    3mm超〜4mm以下: 27年(償却率 0.038)
    ※ハウスメーカーの軽量鉄骨アパートの多くは、この「27年」が適用される一般的です。
     2. 「建物本体」と「建物附属設備」を分ける
     節税の観点から、建物の建築費を「建物本体」と「建物附属設備(電気・給排水・ガス設備など)」に分けて計上することをお勧めします。
    建物附属設備: 耐用年数が15年と短いため、早い段階で多くの経費を計上でき、キャッシュフローの改善に繋がります。
    分け方: 施工会社から受け取った「工事請負契約書」の明細や見積書を基に金額を振り分けます。
     3. 面積で按分(あんぶん)する
     建物の総面積240平米のうち、それぞれの用途に応じた割合で減価償却費を配分します。
     賃貸部分(166平米): 全額を「不動産所得」の経費として計上できます。
     自家使用部分(74平米):
     居住用: 減価償却費を経費にすることはできません(住宅ローン控除の対象となる可能性があります)。
     フリーランスの仕事部屋: 74平米の中に通訳業務"専用"のスペースがある場合、その面積分を「事業所得」の経費として計上可能です(家事按分)。
     4. 2025年度の計算(初年度の注意点)
     2025年7月竣工の場合、初年度に計上できるのは「6ヶ月分(7月〜12月)」のみです(月割計算)。
     計算イメージ(例:耐用年数27年の場合)
     建物取得価額 × 0.038 × (賃貸面積 166㎡ / 総面積 240㎡) × (6ヶ月 / 12ヶ月)
     アドバイス
     確定申告の種類: 初めてのアパート経営であれば、最大65万円の控除が受けられる青色申告の承認申請書を、開業から2ヶ月以内に提出しておくことを検討してください。また、賃貸併用住宅は住宅ローン控除と事業経費の計算が複雑に絡みますのでご留意願います。

    • 回答日:2025/12/29
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    賃貸併用住宅は賃貸部分のみを減価償却の対象とし、240㎡中賃貸部分166㎡(240-74)の割合で建物取得価額を按分し、2025年7月の使用開始日から償却を開始いたします。
    構造が軽量鉄骨造の場合、骨格材の厚みに応じた法定耐用年数(3mm以下は27年、3mm超は34年)で定額法により償却し、自家使用部分は減価償却できません。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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