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夫名義の持ち家でも個人事業主である妻は事業所として利用している分の経費計上が可能か

    2025年内に賃貸から持ち家に引っ越しました。
    夫名義で住宅ローンを組んで、家自体も夫名義です。
    住宅ローンの返済額を含め、すべて折半しており、引き落とし口座も夫のものです。
    妻が個人事業主として在宅勤務をしているので、持ち家でも事業所として利用している分は経費計上が可能であるか、また可能である場合の計算方法について教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    夫名義の持ち家であっても、妻が個人事業として実際に使用している部分については家事按分により経費計上が可能で、対象となるのは住宅ローン利息(元金は不可)、固定資産税、火災保険料、管理費・修繕積立金、光熱費等であり、床面積や使用時間など合理的な基準で事業使用割合を算定し、その割合を妻の必要経費として計上すれば問題ございません。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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     在宅勤務で使用している部分が、明確に区分できているのであれば、家屋にかかる経費の一部を事業上の経費にすることは可能です。
     また、夫名義の持ち家であっても、妻が事業で使用している分については経費計上が可能です。
     生計を一にする配偶者の所有物については、名義が本人でなくても「家事按分(かじあんぶん)」の考え方に基づき、事業に関連する部分を経費に含めることができます。
     1. 経費計上が可能な費用
     持ち家の場合、住宅ローンの元本返済分は経費になりませんが、以下の費用について事業割合分を計上できます。
     住宅ローンの利息:返済額のうち利息分のみが対象です。
     建物の減価償却費:建物の購入代金を耐用年数に応じて分割計上します。
     固定資産税・都市計画税:毎年かかる税金です。
     火災保険料・地震保険料:住宅にかかる保険料です。
     修繕費・管理費:事業用スペースの維持管理に必要な費用です。
    ※夫に対して「家賃」として支払う形式は、生計を一にする親族間では経費として認められないため注意してください。
     2. 計算方法(家事按分)
     事業で使用している面積や時間の割合に基づき、「家事按分」を行って算出します。
     面積比による計算(一般的)
     計算式:(対象の費用総額) × (仕事部屋の面積 ÷ 自宅全体の床面積)
    例:仕事専用の部屋が全体の20%を占める場合、固定資産税や利息の20%を経費とします。
     使用時間による計算
     仕事部屋が生活スペースと完全に分かれていない場合、週の稼働時間などから算出することもありますが、面積比の方が税務署への説明がしやすいとされています。
     3. 注意点:住宅ローン控除との兼ね合い
     夫が住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている場合、事業用割合に注意が必要です。
     事業割合が10%以下:住宅ローン控除を全額(100%分)受けることができます。
     事業割合が10%超〜50%未満:居住用割合に応じて住宅ローン控除額が減額されます。
     事業割合が50%以上:住宅ローン控除が一切受けられなくなる可能性があります。
     2025年分からの確定申告において、夫の控除額への影響を考慮した上で、按分比率を決定することをお勧めします。

    • 回答日:2025/12/29
    • この回答が役にたった:1

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