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個人事業主から会社員(契約社員)へ期の途中で変わった場合の確定申告の注意点

    個人事業主から会社員(契約社員)へ期の途中で変わった場合の確定申告の注意点
    尚、会社から源泉徴収票は入手済
    申告書への記入する際の注意点
    ※個人事業主としては2回青色申告した経験あり

    個人事業主期間の事業所得と会社員期間の給与所得を必ず合算して申告し、源泉徴収票の内容を正確に転記すること、事業終了日までの経費・減価償却・棚卸を適切に区切ること、青色申告特別控除は事業期間分のみ適用されること、住民税の徴収方法(普通徴収・特別徴収)の選択に注意することが重要でございます。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:2

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    個人事業主から期の途中で会社員(契約社員)に切り替えた場合の確定申告では、「事業所得」と「給与所得」の両方を合算して申告する必要があります。
    入手済みの源泉徴収票を使い、申告書へ記入する際の具体的な注意点は以下の通りです。
    1. 申告書への記入方法(源泉徴収票の転記)
    源泉徴収票の各項目を、確定申告書の以下の欄に記入します。
    第一表:収入金額・所得金額
    収入金額(給与): 源泉徴収票の「支払金額」を記入。
    所得金額(給与): 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入。
    第一表:所得から差し引かれる金額(控除)
    社会保険料控除や生命保険料控除などは、源泉徴収票に記載されている金額をそのまま転記します。
    注意: 個人事業主期間に自身で支払った国民健康保険や国民年金は、源泉徴収票には含まれていないため、別途「社会保険料控除」の欄に加算して記入してください。
    第二表:所得の内訳
    「所得の種類」に「給与」、「種目・所得の生ずる場所」に勤務先の名称、源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」をそれぞれ記入します。
    2. 事業所得の処理と合算
    決算書の作成: 個人事業主としての期間(廃業まで)の売上と経費をまとめ、青色申告決算書または収支内訳書を作成します。
    損益通算: もし事業所得が赤字であれば、給与所得と相殺(損益通算)することができ、払い過ぎた所得税が還付される可能性があります。
    注意: 会社で年末調整が済んでいても、個人事業主の所得がある場合は、改めてすべての所得(事業+給与)を合算して税額を再計算しなければなりません。
    3. 住民税の納付方法(第二表)
    住民税の徴収方法: 第二表の「住民税に関する事項」で、事業所得分にかかる住民税を「給与から差引き(特別徴収)」にするか、「自分で納付(普通徴収)」にするか選択できます。
    副業として事業を継続しており会社に知られたくない場合は「普通徴収」を選びますが、完全に転身した場合は「特別徴収」にまとめても問題ありません。
    添付書類の簡略化: 以前は必要だった源泉徴収票の原本添付は、現在は不要(入力のみ)となっています。

    • 回答日:2025/12/27
    • この回答が役にたった:1

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