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源泉徴収対象外の仕事で源泉徴収された場合の対処法

    源泉徴収に関してご相談です。

    本来、源泉徴収の対象には該当しないと思われる業務(商品の物撮り)について、過去に取引先から源泉徴収された上で支払いを受けていたケースがありますが、この場合、税務上問題はありますでしょうか。

    また、その後に行った業務(物撮りとは別の商品の撮影代行業務)についても、源泉徴収の対象であると認識し、別の取引先に対して源泉徴収額を差し引いた金額で請求してしまいました。この対応についても、修正や追加対応が必要かどうかをご教示いただけますでしょうか。

    お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

    源泉徴収対象外の業務で源泉徴収されていても、税務上の違法性はなく、確定申告で源泉徴収税額として精算(還付または充当)されます。一方、源泉徴収の要否は支払者側の義務であり、請求時に源泉税を差し引く対応は本来不要です。対象外業務で差引請求した場合は、本来額での請求に修正するのが望ましいでしょう。今後は業務内容ごとに源泉対象かを整理し、請求額は原則「税込総額」で行うのが安全です。

    • 回答日:2025/12/26
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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