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兄弟所有の不動産売却益の一部を収受 勘定科目および確定申告

    個人事業主のサービス業を営んでおります。
    別途給与収入もあります。
    タイトルの件にてのご相談です。

    遺産分割相続により不動産を一括で兄が相続所有しております。
    不動産管理(物件の維持管理のみ/収支帳簿は兄担当)は当方がしており
    毎年一定額の給与を受領しております。
    今年不動産の一部を売却して、その売却益の一定額(100万以下)を受取りました。

    今回のような売却益収受の場合、
    この売却益は譲渡所得で計上か贈与での計上かで判断を迷っております。
    どちらでの確定申告が正しいのでしょうか。
    皆様のご判断を仰ぎたいしだいです。よろしくお願いいたします。

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