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クラウドワークスでの税区分について

    フリーランスで仕事を始めました。クラウドワークスで得た売り上げについての入力方法を教えていただきたいです(源泉徴収なし)。勘定科目は売上高、税区分が、よくわかりません。課税売上10%で良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    クラウドワークスの売上は、原則として役務提供による国内取引に該当します。ご自身が消費税の課税事業者であれば、通常は「課税売上10%」で処理します。一方、免税事業者の場合は消費税の申告・納付義務がないため、税区分は「対象外(免税)」とします。源泉徴収の有無は消費税区分には影響しませんので、まずご自身が課税事業者か免税事業者かを確認したうえで税区分を設定してください。

    • 回答日:2025/12/26
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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