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今年個人フリーランスで開業し、プライベートでもつかうiPhoneを開業日前に買った場合

    今年ウェブデザイナーとしてフリーランスで開業届を出しました。
    開業日前にiPhoneを購入し、仕事とプライベートで使用している場合は、固定資産には出来ないですか?
    明確に分けられる物ではないと経費に出来ないでしょうか。
    出来る場合は、少額減価償却資産の特例を使って経費にしたいのですが、
    固定資産を事業用比率60%にし、即時償却
    にする方法で良いのでしょうか。
    家事按分も別途登録が必要ですか?

    固定資産にできます。
    開業日前に購入したiPhoneでも、事業に使用するものであれば「開業時に事業用資産として引き継ぎ」可能です。
    事業使用60%であれば、取得価額×60%のみを事業用固定資産として計上します。
    青色申告で30万円未満なら、少額減価償却資産の特例により即時償却可です。
    この場合、家事按分は別途不要(最初から事業割合分だけを資産計上するため)。
    私用40%部分は経費になりません。

    • 回答日:2025/12/24
    • この回答が役にたった:2

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