減価償却方法の変更について
個人事業主です
個人事業主だと減価償却は基本定額法だと思います
税務署に届け出れば定率法に変更できるのは知っています(工具など)
その場合ですが
過去に購入して定額法で処理していたものはそのまま定額法でやり
新たに購入したものだけ定率法で処理する
ということでよいでしょうか
原則その理解で差し支えありません。
減価償却方法の変更は「変更の承認を受けた年分以後に取得する減価償却資産」から適用されます。
したがって、過去に取得し定額法で処理している資産はそのまま定額法を継続し、承認後に新たに取得した資産のみ定率法で償却することになります。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:0
はい、その通りです。
既存の資産に対しては、これまで通り定額法を適用し、
新たに購入した資産に対しては、定率法を適用することができます。
- 回答日:2026/02/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご理解の通りで問題ありません。
- 回答日:2025/12/24
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る