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減価償却方法の変更について

    個人事業主です
    個人事業主だと減価償却は基本定額法だと思います
    税務署に届け出れば定率法に変更できるのは知っています(工具など)

    その場合ですが
    過去に購入して定額法で処理していたものはそのまま定額法でやり
    新たに購入したものだけ定率法で処理する
    ということでよいでしょうか

    過去に購入して定額法で償却している資産については、引き続き定額法での償却になります。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/12/23
    • この回答が役にたった:1

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    税理士(登録番号: 129908)

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    原則その理解で差し支えありません。
    減価償却方法の変更は「変更の承認を受けた年分以後に取得する減価償却資産」から適用されます。

    したがって、過去に取得し定額法で処理している資産はそのまま定額法を継続し、承認後に新たに取得した資産のみ定率法で償却することになります。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    はい、その通りです。

    既存の資産に対しては、これまで通り定額法を適用し、

    新たに購入した資産に対しては、定率法を適用することができます。

    • 回答日:2026/02/03
    • この回答が役にたった:0

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    ご理解の通りで問題ありません。

    • 回答日:2025/12/24
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