減価償却方法の変更について
個人事業主です
個人事業主だと減価償却は基本定額法だと思います
税務署に届け出れば定率法に変更できるのは知っています(工具など)
その場合ですが
過去に購入して定額法で処理していたものはそのまま定額法でやり
新たに購入したものだけ定率法で処理する
ということでよいでしょうか
ご理解の通りで問題ありません。
- 回答日:2025/12/24
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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