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減価償却方法の変更について

    個人事業主です
    個人事業主だと減価償却は基本定額法だと思います
    税務署に届け出れば定率法に変更できるのは知っています(工具など)

    その場合ですが
    過去に購入して定額法で処理していたものはそのまま定額法でやり
    新たに購入したものだけ定率法で処理する
    ということでよいでしょうか

    過去に購入して定額法で償却している資産については、引き続き定額法での償却になります。
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2025/12/23
    • この回答が役にたった:1

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    • 回答日:2025/12/24
    • この回答が役にたった:0

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