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メルカリのコレクション販売 確定申告要不要と利益の算出方法

    実家の整理で、メルカリで不用品を数十点販売しました。
    売ったものは昔使っていた玩具やコレクション(トレーディングカードや玩具)、衣類、コスメなどです。

    中にはプレミアがつくカード・玩具もあり、当時数百円で買ったものが1万円程度で売れたものもあります。その一方で当時の購入額より安く売っている衣類やコスメもあります。

    質問1
    衣類などの生活用品の売却は税金がかからないと見ましたが、トレーディングカードや玩具は閲覧するサイトによって見解が異なっています。
    プレミアで高く(1万円程度)売れた場合、せどりでなくても営利目的と見なされ、合計で年20万を超えたら確定申告の対象になりますか?

    質問2
    販売したカードで利益が出ても、衣類は赤字で売った場合、申告する際の金額はどのように算出するべきでしょうか?

    例:
    カード 当時購入500円→売上1万円 9500円利益
    衣類 当時購入1万円→売上500円 9500円赤字

    この場合は利益ゼロになって申告不要なのか?
    衣類は生活用品で申告不要なので、カードのみ申告して9500円の利益とみなすのか?

    ご教示お願い致します。

    ■質問1

    トレーディングカードや玩具の売却について、営利目的でない場合でも、所得税の対象となる可能性があります。合計で年間20万円を超える利益が出た場合は、確定申告が必要です。

    -----

    ■質問2

    利益は、各商品ごとに計算します。衣類は生活用品として非課税ですが、カードの売却益は課税対象となります。カードの例では、9500円の利益が申告対象となります。

    • 回答日:2026/02/06
    • この回答が役にたった:1
    • 理解できました。分かりやすく説明してくださり、ありがとうございます。

      投稿日:2026/02/08

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    生活用動産(通常の衣類・家具等)の売却益は原則非課税です。一方、トレカや玩具でも「生活に通常必要な動産」といえれば非課税ですが、1点30万円超の貴金属等は課税対象です。本件の1万円程度の売却なら通常は課税問題になりにくいです。仮に課税対象なら、カードの利益のみを計算し、衣類の損失とは通算しません(生活用動産の損失は切捨て)。給与所得者は課税対象の雑所得等が年20万円超で申告要否を判定します。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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