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去年の売り上げは無いが私的に入金があったことについて

    去年売り上げは無いですが銀行に入金があって今年の申告が困るんですけどどうすればいいどすか?

    去年は売上がなくても、銀行への入金が私的なお金(貯金移動、家族からの援助、借入など)であれば、原則として課税されません。ただし、売上でないことを説明できない入金は売上と疑われるリスクがあります。申告では売上に含めず、「事業主借(法人なら役員借入金)」として処理し、入金理由が分かるメモや送金履歴を残してください。今後は事業用口座と私用口座を分けることが重要です。

    • 回答日:2025/12/22
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    売上がない場合でも、銀行に入金があればそれが何に基づくものかを確認する必要があります。例えば、過去の売上の回収や、借入金の入金、あるいは資産の売却などが考えられます。

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    以下のような仕訳で記録することが必要です。

    ・過去の売上の回収の場合:「売掛金」から「現金預金」へ振り替えます。

    ・借入金の場合:「借入金」から「現金預金」へ振り替えます。

    ・資産売却の場合:「資産」から「現金預金」へ振り替え、「売却益」や「売却損」を計上します。

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    以上のように、入金の内容に応じた適切な仕訳を行うことで、正しい申告が可能になります。

    • 回答日:2025/12/22
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