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株の利益があるが、確定申告をする場合、夫の扶養内でいるにはいくらまで利益が出ていいのか?

    会社員の夫の扶養(税金、社会保険面どちらでも)に入っています。
    自分名義の証券口座(NISA枠と特定口座)で株取引しており、2025年の年間利益+配当金が現在95万ほどです。(株の利益以外の収入はないです)
    夫の今年の年収は未確定ですが800万弱ほどかと思います。

    通常、確定申告をしない人であれば特定口座ならこのまま扶養内で大丈夫だと認識していますが、子供の保育園に入れるために開業届を出しており私自身も確定申告をしなくてはいけません。(保育園に出さなきゃいけない)

    130万以内であれば、夫の税金の控除?や社会保険は夫の扶養のままでいられると認識してやってきたのですが、調べていると

    【扶養家族が株式売却益や配当等を申告した場合は、それら以外の所得と合わせて合計所得金額が48万円を超えると扶養控除を受けることができなくなります。配偶者控除については、合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者(特別)控除として世帯主の所得から38万円控除できます(世帯主の所得が900万円以下のとき)。】

    という記事を見つけて、株の利益が48万以内じゃないと社会保険の扶養も外れなきゃいけないの??と焦っています。
    48万、130万、どちらが大丈夫なよでしょうか。もし48万以内でないと社会保険の扶養も外れるのであれば、今ある銘柄を損切りしてでも(なんなら無理にでも)利益を減らさなきゃなと、、

    夫の扶養内で収めるにはいくらまでにすべきでしょうか。

     社保に入っていられる金額が、1つの目安であることは間違いないですね。
     会社によっては、扶養手当も金額基準があるので注意してください。
     来年以降、年収の壁の関係で、数字がどんどん変わっていきそうですが、配偶者特別控除を受けられる金額内であれば、いわゆる持出にはならないと思っています。社保の範囲内で利益をだすか、特定口座の株だけを申告して所得を下げるもの一考かと思います(特定口座内の株が黒字なら、配当は申告しなくても良いので)。

    • 回答日:2025/12/22
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しくありがとうございます!
      扶養手当=夫の会社が出してくれている家族手当の認識でよろしいですかね?で、あればそのことは失念していたので、夫に会社に家族手当が出るボーダーラインも確認してもらおうと思います。

      投稿日:2025/12/23

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    回答した税理士

    >>扶養手当=夫の会社が出してくれている家族手当の認識でよろしいですかね?
    はい。そのとおりです。言葉足らずで失礼致しました。

    • 回答日:2025/12/23
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     令和7年は基礎控除が95万円ありますので、ご提示の金額であればご自身に所得税がかかることはありませんが、扶養の基準は58万円以下ですので、所得税の方も扶養から外れてしまいますね。もっとも配偶者特別控除が受けられますから。。。
     社会保険に関しては、前述のとおりですが、保育園って入園厳しいのですね。心中お察しいたします。
     よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/12/22
    • この回答が役にたった:0
    • お返事いただきありがとうございます。
      私の住む自治体は未満児だと本当に落選が多く、苦労しています⁽今回のうちの子も3枠に対し13人応募があったようです⁾。涙

      最後に2点だけ質問させてください。
      ①私の株の利益により、主人が配偶者控除を使えず配偶者特別控除になっても、我が家の世帯収入としては誤差レベルと認識しておりますがあっていますでしょうか。

      ②主人の会社の健保から、株の利益が130万以内⁽現在株以外は収入はなし⁾であれば、私は主人の会社の社会保険にこのまま加入していて問題ないと回答があった場合。
      株の売買で得る利益⁽売買益プラス配当金⁾は130万が税金や社会保険上の扶養でいられるボーダー⁽我が家の世帯収入が逆転しないライン⁾と思ってよいでしょうか。

      投稿日:2025/12/22

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    回答した税理士

     社会保険に関しては、組合によって規定が違うことが多いので、健康保険組合に確認することをお勧めいたしますが、気になるのは「開業届を提出した」のところです。何の事業をされているのですか?事業をされているのであれば、申告書は提出することになりますが、利益が無ければ(所得が基礎控除以下であれば)提出義務はありませんから、無理に確定申告する必要は無く、保育園には夫の扶養であると届ければ良いような気がします。
     もしかして株取引を事業として届けましたか?通常株取引は事業になる事は無いと思います。反復継続して億単位を動かしていれば別ですけれど。。。

    • 回答日:2025/12/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      社会保険に関しては夫に会社に聞いてもらいます。
      開業届はおっしゃる通り株取引を内容として出しています。この開業届&確定申告を保育園の申し込みに出す必要があるためです。

      というのも現在2歳の双子(4月から2歳児クラス)を育てておりますが、住んでいる場所が保育園がたいへんな激戦区で、保育園に入るには求職区分ではまず不可、仕事をしていてもフルタイムでも落ちる人がいるほどです。
      その為、現在の専業主婦の私だと求職区分になりまず入れない→元々趣味でやっていた株取引を内容として開業届を出せば自営業という区分にできるため、そのようにしました。(保育園申込前に自治体に確認して了承をもらえました)
      勿論、開業届や確定申告などはやらずにいたいのですが、保育園入園のために仕方なく、、。
      ですが社会保険は扶養内のままでいたいので株取引での利益が130万まで大丈夫か心配しております。

      投稿日:2025/12/22

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    回答した税理士

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